民事再生とは、債務の支払不能や資金繰りの悪化などの破産するおそれがある場合に、債務の一部免除や弁済完了までの方法を提案し、債権者の同意と裁判所の許可のもと再生する再建制度です。
会社更生とは違い、債務者自身が引き続き経営権を維持して事業などの再建を行なうことができるのも特徴の一つです。
従来までの法律は、申し立ての条件として破産要因がなくては手続が行えず、手遅れになるケースもあったようですが、平成12年4月に定められた民事再生法では、破産のおそれがある時点で手続きが行えます。
このため再建が手遅れになる前に早期の段階で申し立てする事が出来るようになりました。
また、申し立てした後に保全処分の発令が出るため、債権者は差し押さえや強制執行など債権回収するができなくなります。
民事再生の場合、「再生計画案」を裁判所に提出するのですが、債権者集会で出席者の過半数の同意がなければ再生計画案を通すことはできませんので、事前に債権者の同意して頂けるように理解を得ておくことが重要です。
理解が得られない要因は千差万別ですが、現在の経営陣が引き続き経営を維持することに強い不満を感じ、理解が得られずに手続を遂行できない場合や(このような状態の時は管財人や調査委員が選任されるケースもある)、会社財産が散失するおそれがあるなどの点から理解が得られない場合があります。
再生計画案が認められる流れは、債務者が再生計画案を裁判所に提出することから始まります。そして、その計画案が債権者集会で可決され、裁判所がこれを認可すれば再生計画が確定します。
その後は、監督委員の監督のもと認可された再生計画案に従って事業を行ない、債務弁済をしていくことになります。
再生計画難が確定してからは、手形割引や新たな借入れは出来ません。
また、資産の散失を防ぐために債務者は一部の債権者だけに弁済す事もできません。
ご勘違いされている方がいらっしゃいますが、負債額をゼロにする計画案はありませんので注意して下さい。