弊社では、基本的に破産することはお勧めしていません。
安易に一緒に頑張りましょう!と言っているのではなく「破産を必要としない場合」もあるからです。
場合によっては負債を抱えたままにすることも1つの方法なのですよ。
精神的に追い詰められて破産を考えているのであれば、現状の経営状況など相談しに来てください。
本当に破産の必要があるのかどうか、お役にたてると思います。
事業を再生してゆく道を探求するのが前提で、破産は最終手段と考えてください。
弊社では、基本的に破産することはお勧めしていません。
安易に一緒に頑張りましょう!と言っているのではなく「破産を必要としない場合」もあるからです。
場合によっては負債を抱えたままにすることも1つの方法なのですよ。
精神的に追い詰められて破産を考えているのであれば、現状の経営状況など相談しに来てください。
本当に破産の必要があるのかどうか、お役にたてると思います。
事業を再生してゆく道を探求するのが前提で、破産は最終手段と考えてください。
1、負債が免除され、借金がゼロになります。
2、取立てから解放され精神的に楽になります。
∗破産の申し立てが裁判所に受理された時点で、取立ては規制されることになります。
1、財産を失います。
財産(不動産や車、一定額を超える現金、預貯金、株など)がある場合には、財産が処分され失うことになります。
2、連帯保証人へ迷惑がかかります。
破産手続き完了により、破産申立者は負債が免除されますが、一方、債権者は連帯保証人へ取り立てを行う事になり大変迷惑がかかります。連帯保証人が支払い不可能な場合は連帯保証人も破産手続き等しなくてはなりません。
また、免責許可後7年間は再び自己破産ができなくなり、ローンを組むことやクレジットカードを作ることも難しくなります。

よくある質問