会社更生とは、民事再生と同じように経営困難で破産のおそれがある場合に、債権者や裁判所に認められた返済方法で会社の再生を図る再建制度です。
民事再生との違いは、株式会社に限り行うことのできる手続きです。
そして、債権者数が多く存在し膨大な借金をかかえ込んでいる会社を考慮して設けられた制度です。
会社更生の場合は、「更正計画案」裁判所に提出し債権者の同意のもと、裁判所が認可すれば更正計画案が確定します。
再生計画案(民事再生)が半年程度で認可されるのに対し、更正計画案(会社更生)の手続は非常に複雑で、多数の人が関わっていることから利害関係の調整が必要となり、裁判所に認可されるまでに数年以上かかることは珍しくないです。
簡潔に云いますと、会社の消滅を防ぎ、会社の借金を債権者と裁判所に認められた更正計画案の方法で、返済をしながら会社の再建を目指せる事です。
民事再生の場合、「再生計画案」を裁判所に提出するのですが、債権者集会で出席者の過半数の同意がなければ再生計画案を通すことはできませんので、事前に債権者の同意して頂けるように理解を得ておくことが重要です。
理解が得られない要因は千差万別ですが、現在の経営陣が引き続き経営を維持することに強い不満を感じ、理解が得られずに手続を遂行できない場合や(このような状態の時は管財人や調査委員が選任されるケースもある)、会社財産が散失するおそれがあるなどの点から理解が得られない場合があります。
1、会社の経営する権利は裁判所が選任した管財人に引き継がることになり、現在の経営陣(役員)は経営から全員離脱すること、つまり辞任することになります
2、裁判所に申し立をするには予納金が必要になり、会社更生の場合は数千万単位の費用が手続きにかかります。
3、非常に難しい複雑な手続きとなりますので、手続きが完了するまでに数年かかる場合があります。
以上のことから、大規模な株式会社を前提にしている事が、理解いただけると思います。