「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律
(=中小企業金融円滑化法/平成21年12月4日施行)のこと」
(目的)
基本的な考え方として中小企業者及び住宅資金購入者に対する金融の円滑化を図ることにより、雇用の安定及びに住宅資金借入者の生活を期することを目的としている。
一方、金融機関に対しては、返済猶予を含めた貸出条件の努力義務を課すものとなっている。(法第3条から第5条)
(内容)
中小企業者から債務の弁済にかかる負担の軽減の申込があった場合、金融機関は債務者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更、旧債務の借換え、債務を消滅させる為の株式取得を行うよう努めること。
具体的には、約定弁済額の変更、ある一定期間の返済猶予、金利の減免、返済期限の延長、債権放棄などがある。
(対象)
<金融機関の範囲>
銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・水産業協同組合及び連合会・農林中央金庫
<中小企業者の範囲>
業種・従業員規模・資本金規模
製造業その他の業種:300人以下または3億円以下
卸売業:100人以下または1億円以下
小売業:50人以下または5000万円以下
サービス業:100人以下または5000万円以下
(金融業その他政令で定める業種は除かれる)







