私的整理とは、債務超過や倒産状態にある会社の再建を、法的再生のように裁判所の関与なしに行うものです。
法的再生手続とは違い、各議決によって債権者の権利などの変更はせず、債権者と債務者の当事者同士で交渉し、話し合いで決めます。
そしてお互いの合意によって権利の変更を行い、再生を果たしていくことになります。

私的整理とは、債務超過や倒産状態にある会社の再建を、法的再生のように裁判所の関与なしに行うものです。
法的再生手続とは違い、各議決によって債権者の権利などの変更はせず、債権者と債務者の当事者同士で交渉し、話し合いで決めます。
そしてお互いの合意によって権利の変更を行い、再生を果たしていくことになります。

私的再生は、各債権者と合意によって再生を果たしていく手続ですから、債権者の合意を得ることができれば、返済方法や条件など柔軟な弁済計画の作成をすることができます。
私的再生は、裁判所の関与なしに行う手続であるため、裁判所に対して支払う予納金等の手続に関する費用が不要になります。
法的再生は、申立を行うと倒産という社会的認知を受けることになりますが、私的再生を利用すれば、対外的に知られることがなくこのようなリスクを回避することができます。
債権者の数が少ない場合や、債権者の数が多くても協力を得られることが明らかな場合には、法的再生に比べて短期間で再建が可能となります。
私的再生は、法的再生に比べ短期間で整理が可能ですが、手続の方法は不透明で合意するための特別決まった方法というものはありません。
一般的には債務者 が主要債権者に対して私的整理を申し出て、債務者企業あるいは大口債権者を中心とした債権者委員会が再建計画を策定し、 交渉により債権者の同意を得ることになります。

よくある質問