事業譲渡とは、一部の会社事業を他の会社に譲渡する事です。
会社分割と似ているのですが、会社分割と事業譲渡の最大の違いは、事業権利義務の継承の仕方が違います。
会社分割は、権利関係を事業単位で一括に移転するので、債務などを引き継ぐ場合でも、個々に債権者の承諾を得る必要はありませんが、債権者保護の手続きが必要となります。
その一方、事業譲渡は権利関係を個別に譲渡するので、従業員や不動産の移転、債務などを個々に債権者や相手の承諾を得る必要があります。
また、会社間で譲渡する事業内容を自由に決める事ができるため、手続きの手間も各資産の名義変更で済みます。
会社を丸ごと取得するわけではないので、不良資産まで引き継ぐ危険性はありません。
業譲渡では、当事者同士で譲渡内容(資産や負債など)を自由に決定することが出来る利点もあります。







