会社分割とは事業の一部、または全ての事業を、他の会社や新設会社に継承する事を云い、大きく分けると「新設分割」と「吸収分割」に分けられます。
♦新設分割は、優良事業と不採算事業を切り離し、新たに会社を設立させ、切り離した優良事業を承継させることです。
♦吸収分割は、新設会社を建てるのではなく、既存の別会社に事業を承継させることです。
2001年4月に会社分割制度が登場してからは、監査役による監査や債権者の同意は不必要になり、事業の分離や独立が以前よりスムーズに行えるようになりました。
会社分割とは事業の一部、または全ての事業を、他の会社や新設会社に継承する事を云い、大きく分けると「新設分割」と「吸収分割」に分けられます。
♦新設分割は、優良事業と不採算事業を切り離し、新たに会社を設立させ、切り離した優良事業を承継させることです。
♦吸収分割は、新設会社を建てるのではなく、既存の別会社に事業を承継させることです。
2001年4月に会社分割制度が登場してからは、監査役による監査や債権者の同意は不必要になり、事業の分離や独立が以前よりスムーズに行えるようになりました。
事業の維持や再建をしようとする場合、会社分割により事業が毀損する前に優良事業と不採算事業に切り離します。
その切り離した優良事業の新設会社は、過大な債務や偶発債務・簿外債務を負担していないため、スポンサー企業からの出資の受入や新規の借入がしやすくなります。
その結果、事業の安定や、成長するための資金を確保することができ、早期再建につながります。
手続きをスムーズに進められる理由として、会社分割は事業に関する権利義務を総括的に移転することが可能になるためです。
事業譲渡は個々に利義務を移転する手続きを要しますが、その必要が無くなり、承継にかかる手続が難なく行えます。
また、契約以外にも新設会社にそのまま移転することができるものもあり、行政の許認可や事業に関わる免許についても、簡単な手続で承継することができます。
※一部の業種によっては承継できないものもあります。
事業の再建に必要な債務の移転は、債権者の同意が不要のため契約の移転が容易にできます。
債務者企業が引き続き債務保証し続ける場合は、債権者保護手続も不要となります。
基本的に、それぞれの優良事業と不採算事業の再生の進め方として、事業を維持・再建するために必要な資産と仕入債務などだけを切り離して新設会社に移行して再生を図ります。
残された不採算事業を中心とした債務者企業は、債権者からの協力を得ながら再生を図ります。

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